瀧泉寺申状
執筆年:弘安二年
真筆あり
大体此の状の様有るべきか。但し熱原の沙汰之趣に其の子細出来せるか。
駿河の国富士下方瀧泉寺大衆 越後房日弁・下野房日秀等謹んで弁言す。
当寺院主代平左近入道行智、條々の自科を塞ぎ遮らんが為に不実の濫訴を致す事謂れ無き事。訴状に云く 日秀・日弁日蓮房之弟子と号し、法華経より外の余経、或は真言の行人は皆以て今世後世、叶ふべからざる之由、之を申す云云。[取意]
此の條は日弁等之本師、日蓮聖人、去る正嘉以来の大仏星・大地動等を観見し、一切経を勘へて云く 当寺日本国の為体、権小に執著し実経を失没せる之故に、前代未有之二難を起すべし。所謂、自界叛逆難・他国侵逼難也。仍て治国之故を思ひ、兼日彼の大災難を対治せしむるべき之由、去る文応年中一巻の書を上表す[立正安国論と号す]。勘へ申す所、皆以て符合す。既に金口の未来記に同じ。宛も声と響きとの如し。外書に云く 知未萠聖人也〔未萠を知るは聖人なり〕。内典に云く ̄智人知起 蛇自知蛇〔智人は起を知る、蛇は自ら蛇を知る〕云云。之を以て之を思ふに、本師は豈に聖人に非ずや。巧匠内に在り、国宝外に求むべからず。外書に云く 隣国有聖人敵国之憂也〔隣国に聖人有るは敵国之憂也〕云云。内経に云く 国有聖人 天必守護〔国に聖人有れば 天必ず守護す〕云云。外書に云く 世必有聖智之君 而復有賢明之臣〔世必ず聖智之君有り 而して復賢明之臣有り〕云云。此本文を見るに、聖人国に在るは、日本国之大喜にして蒙古国之大憂也。諸龍を駈り催して敵舟を海に沈め、梵釈に仰せ付けて蒙王を召し取るべし。君既に賢人に在さば豈に聖人を用ひずして徒に他国之逼を憂へん。
抑そも大覚世尊、遥かに末法闘諍堅固の時を鑒み、此の如き大難を対治すべき之秘術、説き置かせらるる之経文明々たり。然りと雖も如来の滅後二千二百二十余年の間、身毒・尸那・扶桑等、一閻浮提の内に未だ流布せず。随て四依の大士、内に鑑みて説かず。天台・伝教而も之を演べず。時の未だ至らざる之故なり。法華経に云く_後五百歳中。広宣流布。於閻浮提〔後の五百歳の中、閻浮提に広宣流布して〕云云。天台大師云く ̄後五百歳。妙楽云く ̄五々百歳。伝教大師云く ̄語代則像終末初 尋地則唐東羯西 原人則五濁之生闘諍之時〔代を語れば、則ち像の終わり、末の初め。地を尋ぬれば、唐の東、羯の西。人を原ぬれば、則ち五濁之生、闘諍之時なり〕云云。東勝西負の明文也。法主聖人時を知り、国を知り、法を知り、機を知り、君の為民の為神の為仏の為、災難を対治せしるむべき之由、勘へ申すと雖も、御信用無き之上、剰へ謗法の人等之讒言に依て、聖人頭に・を負ひ左手を打ち折らるる之上、両度まで遠流之責めを蒙り、門弟所々に射殺され・切り殺され・殺害・刃傷・禁獄・流罪・打擲・擯出・罵詈等之大難、計るべからず。
茲に因りて大日本国皆法華経之大怨敵と成り、万民悉く一闡提の人と為る之故に、天神国を捨て地神所を辞し、天下静かならざる之由、粗伝承する之間、其の仁に非ずと雖も、愚案を顧みず言上せしむる所なり。外経に云く 奸人在朝賢者不進〔奸人朝に在れば賢者進まず〕云云。内経に云く 見壊法者不責者 仏法中怨〔法を壊る者を見て責めざる者は仏法の中の怨なり〕云云。
又風聞の如くんば、高僧等を崛請して蒙古国を調伏す云云。其の状を見聞するに、去る元暦承久の両帝、叡山の座主・東寺・御室・七大寺・園城寺等の検校、長吏等の諸の真言師を請ひ、内裏之紫宸殿にして呪詛し奉る。故源右将軍竝びに故平右虎牙の日記也。此の法を修するの仁は之を行へば必ず身を滅ぼし、強いて之を持てば定めて主を失ふ也。然れば則ち安徳天皇は西海に沈没し、叡山の明雲は死流の失に当り、後鳥羽法皇は夷島に放ち捨てられ、東寺・御室は高山に自ら死し、北嶺の座主は改易の恥辱に値ふ。現罰眼を遮れり。後賢之を畏る。聖人山中の御悲しみは是れ也。次に阿弥陀経を以て例時の勤めと為すべき之由之事。
夫れ以みれば花之月と、水の火と時に依て之を用ゆ。必ずしも先例を追ふべからず。仏法又是の如し。時に随て用捨す。其の上汝等の執する所の四枚の阿弥陀経は四十余年未顕真実の少経也。一閻浮提第一の智者たる舎利弗尊者、多年之間此の経を読誦するも、終に成仏を遂げず。然る後、彼の経を抛ち、法華経に来至して華光如来と為る。況んや末代悪世の愚人、南無阿弥陀仏の題目計りを唱へて順次往生を遂ぐべしや。
故に仏之を誡めて言く 法華経に云く_正直捨方便 但説無上道〔正直に方便を捨てて 但無上道を説く〕と云云。教主釈尊正しく阿弥陀経を抛ちたまふ云云。又涅槃経に云く_如来雖無虚妄之言 若知衆生因虚妄説〔如来は虚妄之言無しと雖も、若し衆生虚妄の説に因って法利を得ると知れば〕と云云。正しく阿弥陀念仏を以て虚妄と称する文なり。法華経に云く_但楽受持 大乗経典 乃至不受 余経一偈〔但楽って 大乗経典を受持して 乃至 余経の一偈をも受けざるあらん〕云云。妙楽大師云く_況彼華厳 但以福比。不同此経 以法化之。故云 乃至不受 余経一偈〔況んや彼の華厳、但福を以て比す。此の経の法を以て之を化するに同じからず。故に乃至不受 余経一偈と云ふ〕云云。
彼の華厳経は寂滅道場の説、法界唯心の法門也。上本は、十三世界微塵品。中本は四十九万八千偈。下本は十万偈四十八品。今現に一切経蔵を観るに唯八十・六十・四十等の経也。其の外の方等・般若・大日経・金剛頂経等の諸の顕密の大乗経等、尚お法華経に対当し奉りて、仏自ら或は未顕真実と云ひ、或は留難多きが故に、或は門を閉ぢよ、或は抛て等云云。唯大山と蟻岳との高下、師子王と狐莵との・力也。今、日秀等彼等の小経を抛ちて専ら法華経を読誦し法界に勧進して南無妙法蓮華経と唱へ奉る。豈に殊忠に非ずや。此れ等之子細、御不審を相貽さば、高僧等を召し合わせられて是非を決せしむるべきか。仏法の優劣を糺明せらる事は、月氏・漢土・日本之先例也。今、明時に当りて何ぞ三国の旧規に背かんや。訴状に云く 今月二十一日数多の人勢を催し、弓箭を帯し、院主分之御坊内に打ち入り、下野房は乗馬相具し、熱原の百姓紀次郎男点札を立て、作毛を苅り取りて、日秀の住房に取り入れ云云[取意]。
此の條跡形も無き虚誕也。日秀等、行智に損亡せられて不安安堵之上は、誰人か日秀等之点札を叙用せしむべき。将た又・弱なる土民之族、日秀等に雇ひ越されんや。もし然れば弓箭を帯し悪行を企むるに於ては、行智と云ひ、近隣の人々と云ひ、争でか弓箭を奪ひ取り其の身を召し取りて子細を申さざるや。矯飾之至り、賢察に足るべし。
日秀・日弁等、当寺代々之住侶と為り、行法之薫りを積む之條、天長地久の御祈祷を致す之処、行智は当寺霊地之院主代に補し乍、寺家三河房頼円・竝びに少輔房日禅・日秀・日弁等に仰せて、行智、法華経に於ては不信用之法也。速やかに法華経の読誦を停止し、一向に阿弥陀経を読み、念仏を申すべき之由、起請文を書けば安堵すべき之旨、下知せしむる之間、頼円は、下知に随て起請を書きて安堵せしむと雖も、日禅は起請を書かざるに依て所職の住房を奪ひ取るの時、日禅は即ち離散せしめ畢んぬ。日秀・日弁は無頼之身たるに依て所縁を相憑み猶お寺中に寄宿せしむる之間、此の四ヶ年之程、日秀等之所職の住房を奪ひ取り、厳重に御祈祷を打つ止むる之余り、悪行猶お飽き足らずして、法華経行者之跡を削らんが為に謀案を構へて種々の不実を申し付くる之條、豈に在世之調達に非ずや。
凡そ行智之所行は法華三昧の供僧、和泉房蓮海を以て法華経を柿紙に作して紺形に彫る。堂舎の修治の為に、日弁に御書を給ひ、構へ置く所の上に葺槫一万二千寸の内八千寸、之を私用せしむ。下方之政所代に勧め、去る四月御神事之最中に、法華経信心之行人四郎男を刃傷せしめ、去る八月弥四郎男の頚を切らしむ。(日秀等を刎頭に擬する事を此の中に書き入れる)。無知無才之盗人兵部房静印を以て過料を取り、器量仁と称して、当寺之供僧に補せしむ。或は寺内之百姓等を催し、鶉を取り、狸を狩り、狼落之鹿を殺し、別当の坊に於て之を食ひ、或は毒物を仏前之池に入れ、若干の魚類を殺し、村里に出でて之を売る。見聞之人、耳目を驚かさざるは莫し。仏法破滅の基、悲しんで余り有り。此の如き之不善悪行、日々相積む之間、日秀等愁歎之余り、依て上聞を驚かさんと欲す。行智條條の自科を塞がんが為に種々の秘計を廻らし、近隣之輩を相語らひ遮りて跡形も無き不実を付け、日秀等を損亡せしめんと擬する之條、言語道断之次第也。頭に付け、頚に付け□戒めの御沙汰無からんや。
所詮、仏法之権実と云ひ、沙汰之真偽と云ひ、淵底を究めて御尋ね有り。且つは誠諦之金言に任せ、且つは式條之明文に准じ禁遏を加へられば、守護之善神は変を銷し擁護之諸天を咲みを含まん。然らば則ち不善悪行之院主代行智を改易せられ、将た又本主、此の重科を脱れ難からん。何ぞ実相寺に例如せん。誤らざる之道理に任せて、日秀・日弁等、安堵之御成敗を蒙り、堂舎を修理せしめ、天長地久の御祈祷の忠勤を抽んでんと欲す。仍て状を勒し披陳す。言上件の如し。
弘安二年十月 日 沙門日秀・日弁等 上法華三昧の供僧和泉房蓮海、法華経を柿紙に作して紺形に彫るとは、重科之上、謗法也。仙豫国王は閻浮第一の持戒之人、慈悲喜捨を具足する菩薩の位也。而も又師軌也。然りと雖も法華経を誹謗する婆羅門五百人を刎頭す。其の功徳に依て妙覚位に登る。有徳国王も又初依の菩薩なり。歓喜仏の末、諸小乗・権大乗の者法華経の行者覚徳比丘を殺害せんとす。有徳国王諸小権法師等を、或は射殺し、或は切り殺し、或は打ち殺し、迦葉仏等と為る。戒日大王・宣宗皇帝・上徳太子等、此の先証を追ひて仏法の怨敵を討罰す。此れ等の大王は皆持戒の仁、善政の流れなり。未来今日、行智重科不可□□□。然りと雖も日本一同謗法たる之上は、其の子細、御尋ねに随て之を申すべし。